*令和6年6月に2社新聞社より問い合わせのあった書面を一部修正しました*
ご質問をいただきました報道機関の皆様
平素より、弊会の活動にご高配を賜り心より感謝申し上げます。お問い合わせいただきました件につきまして、下記書面を持ちまして回答申し上げます。 また、回答につきましてご不明な点は、お手数をおかけいたしますが、再度書面にて質問としてお問い合わせいただけましたら助かります。
質問1:貴法人とK市との間で、生活保護利用者の財産管理等について委託契約等はありますか。
回答1:弊会がK市との間で委託契約を締結することはありません。
質問 2:A 氏へ支給された生活保護費の振込口座の通帳、印鑑、キャッシュカードは貴法人が預かり、A 氏は貴法人から保護費の一部(1 日 1000 円相当と別途光熱費、携帯電話料金等)しか受け取っていません。そのような運用をした理由をお聞かせください。
回答2:活動におきましては、利用者様との協議の上適切な対応を行っております。また、個人を特定しなければその事情等が不明のため、回答できません。
以下、活動につきまして一般的な対応を記載いたします。まず第一に、保護費の金品はご本人のものですので、本人にご管理いただくことを強くお勧めしています。しかしながら、ご自身でお金をおろしに行けないので、お手元まで現金で持参する必要がある場合、必要な光熱費等の支払いができずに困るとお考えの場合など、ご依頼をいただき、光熱費等のお支払い手続きをこちらで引き受け、支払いの対応をしております事例もあります。一連の活動は、ご本人様の衣食住を確保するための対応として行っております。具体的な生活費の金額につきましては、本人の資産状況や独自の収入があるかなど、それぞれの方の事情により異なっております。また、弊会が住宅の連帯保証人である場合には、状況によっては、弊会が退去にあたり住宅をクリーニングし返還する必要があります。このように、連帯保証人、またはそれと同等の責任を弊会が引き受けている場合には、本人と協議し、その費用を捻出することも考慮に入れなければなりません。それ以外にも、入退院等、緊急時の対応に備えた金銭の確保など、必要な経費を算段し、ご本人と相談の上、生活に支障がないことを前提に、ご本人の意思を尊重し決定されます。
弊会は、平成 20 年より、独居者等の支援を行う活動を営む特定非営利活動(NPO)法人です。利用者様におかれましては、弊会との間で、利用者様の生活の安定を目的とした任意の委任契約を結び、支援活動を行っております。家賃、電気、ガス、水道、配食弁当代、燃料代、新聞代など、衣食住に関連するものを中心に、生活に伴う出費などの支払い行為を簡便にするため、弊会が、ご本人様の依頼に基づき、生活費用の管理を引き受けさせていただくこともあります。(お預かりする金銭は、ご本人様の大切なお金ですので、施錠される環境で厳重に管理をしております。)生活に関連する費用については、将来の支払い予定やこれまでの出費のエピソードなどをお伺いし、衣食住を中心に健康な生活が 1 ヶ月、四季を通じて、不足がなく維持できるよう配慮をしております。利用者様によっては、個別に本人の希望する医療機関への定期的な通院費用等で他市への移動手段を個人的に手配されるなどの理由で、医療扶助に該当しない個人負担を生活費と併せて準備する対応もしております。また、夏場に高騰した電気代を気にして冷房器具を使用しなければ、それこそ命に係わることになりかねません。また、夏に、冷房器具が故障すれば、速やかに代替品など対応が必要になることもあります。このような個別の状況を踏まえた万が一に備えた対応こそが、支援に求められることであると考えております。契約の目的のとおり、利用者様の生活を守り、利用者様の健康状態、生活環境など異なる個別の事情を考慮しつつ、平時において急時に備えた対応が必要となることを念頭に置きながら支援を行っております。
私たちは、利用者様の意思決定を尊重し、本人の希望にお応えすることも重要であることと考えております。 しかし、本人の希望をお伺いしながらも、常に本人の希望だけを優先することにより、支出が増えれば将来の生活に不安が生じることも考えられます。本人の意思尊重と生活の安定、このジレンマを、弊会も、利用者様と共に当事者として、また、利用者様と、親族などを含む関係者様との伴走者として、今後も相談を継続しつつ、対策を探していく関係を築けるよう努力いたしております。
そのほか、弊会における支援につきましても、職員による対応の差がないよう、職員研修と会議による質の向上を図るとともに、職員がチーム一丸となって対応ができるようチーム内の連携を密にとっております。会として利用者様に対し、適切な支援関係を構築するため、地域で開催されるカンファレンスなどに要請を頂き出席するなど、外部にありますフォーマルな支援窓口との連携を行い、地域内の民間による活動として、帯としての支援の一助となるよう活動を目指しております。また、体調を理由に入院される際には、入院生活における支払いの対応、主治医からの病状説明において、本人より求められて同席するなど、日常生活と異なる状況にあっても、利用者様に不便がないよう活動を行っております。それぞれの方の生活に寄り添う活動として、困難な時にあってこそ、依頼される対応に不足がないよう配慮しております。それでも、急な出費に対応し、食費が不足してしまう場合には、弊会より可能な限り、(とはいえ、1民間団体ですから限界もありますが)現物で対応ができるものを融通し、無償で持参、提供するなど、衣食住の目の前にある課題を自己責任に帰することなく、緊急時の対応を行っております。
利用者様と弊会との契約は、任意での契約であるため、ご本人様の希望を踏まえて行っております。また、契約後の弊会の対応につきまして利用者様の意向に沿わない場合には、利用者様の申し出により契約を解除できます。
最後になりますが、身元引受を行う団体として、より信頼に応えられるよう、今後も継続して契約書を法務の諸先生方に確認を頂くとともに、契約書に加えて、わかりやすい重要事項説明書を用意できるよう、利用者様の視点に立った資料を目下作成いたしております。
質問3:A 氏と同様に、貴法人が生活保護費の管理を実施している例はありますか。ある場合はその理由と、直近の実施者数をお示しください。
回答3:A 氏を含む弊会利用者全体の個人情報に関わる問題であり、これを明らかにすることは無用な差別を生む可能性があることと、A 氏とされる件と無関係な質問であるため回答できません。ご了承ください。
質問4:貴法人が4月から新規契約の受付を一旦停止していると聞きましたが、停止している新規契約とは、生活保護利用者の財産管理のみでしょうか。それとも貴法人が提供しているサービスの新規契約すべてでしょうか。
回答4:一旦停止しておりますのは、命に関わるような喫緊のものを除くすべての新規契約です。現利用者様からのご要望は対面もしくは電話で承っておりますが、弊会に対し、ご自身から言いにくい方もあって当然ですので、今一度支援の決定プロセス、内容について、点検をしております。
末筆になりますが、私達は、利用者様と公然と対立をすることは望んでおりません。弊会の個別の活動を公開することは、利用者様のプライバシーを侵害するおそれがあります。私たちの活動の場は、利用者様の日常の生活にあります。日常の活動の中で利用者様との誤解が解けて、利用者様の不安が解消することを望みます。また、利用者様が事務所に訪問されることもありますゆえ、報道機関等の第3者様による対面での取材につきましては、ご遠慮させていただきたくお願い申し上げます。
ほほえみの会 理事 酒井晃洋
