掲載:共同通信様よりお問い合わせの件(全文)

弊会の活動につきましてご関心をお寄せいただきまして誠に有り難う御座います。
いただきましたご質問につきましてご回答申し上げます。

  1. 金銭管理していた受給者の通帳や印鑑、カードなどを預かっていたか。
    1A 金銭管理契約を締結されている利用者様からは、契約の際に管理を希望される普通預金口座の通帳・印鑑・カードなどをお預かりしております。
  2. 1週間に7千円という分割支給は現在も続いているのか。
    2A 当法人でも職員が対応できる限界がありますので、1週間に7,000円という分割支給を希望される利用者様はほとんどいません。また、そもそもどのような期間にいくらをお渡しするかは生活費として使える金額とご本人の希望とを話し合って決めております。
  3. 支給額が受給者への分割支払い額を上回っていた場合、残金はどのような運用となっていたのか。
    3A 支給額を上回らないように利用者様にお金をお届けしておりますが、余剰のお金は利用者様の不測の事態に備えご本人の口座に入金されたままとなっております。ご本人から希望があれば、金銭管理契約の解除はいつでも可能ですので、契約が解除されれば当該口座の通帳をご本人にお返しすることになります。
  4. 過去に、法人に受給者の投票用紙やワクチン接種券が届いたことはあるか。届いた場合、どのような対応を行ったか。受給者の郵便物の管理も行っていたのか。
    4A 利用者様が入院や施設入所をされた場合を中心に、郵便物の管理のため、当法人に郵便物の転送の手続きをすることがあります。転送された郵便物の中に選挙の投票用紙やワクチン接種券も含まれることになりますが、基本的にはご本人にお渡ししております。しかし、転送される郵便物も量が多いことからごく稀に仕訳が追いつかず期限内にお渡しできない事態も発生しております。その場合は、ご本人に謝罪し再発防止につとめる旨ご説明しております。
  5. 金銭管理をしていた受給者に対し、貯蓄状況などを告げる書類や連絡を行っていたか。
    5A 毎月の支給額はご本人も承知しておりますので、当法人から積極的に貯蓄状況をお知らせはしておりません。しかし、当法人において利用者様の毎月の収支の出納帳を作成しておりますので、ご本人から問い合わせがあれば回答できる仕組みになっております。現時点で当法人からすべての利用者様に毎月の貯蓄額をお知らせすることはその事務負担と利用料の関係から困難であるとの認識でおります。